固定資産税・遺族年金の改修
以下2点を2021年3月30日に改修します。
Table of Contents
固定資産税・都市計画税
改修の結果、新たに固定資産税・都市計画税という入力項目を設けました。
選択肢は「自動計算する」「直接入力する」があります。
【自動計算の場合】
自動計算を選択した場合、以下の画面となります
詳細入力をしない場合のデフォルト値は
固定資産税率1.4%
都市計画税率0.3%
住宅用地の特例あり(土地の固定資産税評価額を1/6)
新築住宅の特例あり(建物の固定資産税評価額を3年間1/2)
となりますが、詳細入力画面で修正が可能となります。
大きな土地、建物の場合、面積を入れることで、特例の適用できる分のみ特例の計算をします。
【直接入力】
直接入力の画面はこのようになり、
入力された期間に入力された金額が固定資産税・都市計画税として計算されます。
なお、建物の資産価値の減少による影響を受けず、入力された額がそのまま反映されます。
遺族年金
以下の2点について、計算ロジックに条件を追加して変更します。
遺族厚生年金の短期・長期要件
A.厚生年金の被保険者期間が300か月(25年)未満で、かつ死亡年齢時に厚生年金
・短期要件に該当する場合(300か月に補正する対象の場合)
→遺族厚生年金 = 現在の計算結果 / 被保険者期間 * 300か月
※ただし、被保険者期間がゼロの場合は、例外として、遺族厚生年金 = 現在の計算結果と同じとする。
B.国民年金加入期間が300か月(25年)以上で、かつ厚生年金の被保険者期間が1か月以上
・長期要件に該当する場合(300か月に補正する対象にはならない場合)
・厚生年金だけで300か月以上の場合も含む
→遺族厚生年金 = 現在の計算結果と同じ
C.それ以外
→遺族厚生年金の支給対象にならないのでゼロ
※Cは、サラリーマン(厚生年金)を辞め、フリーランス(国民年金)になった場合で、長期要件(25年以上)を満たしていない場合は、遺族厚生年金はゼロです。
【画面上の変更点】
新たにねんきん定期便の厚生年金加入期間を入力項目にします。
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算の支給要件は夫が死亡した際に、
①子のいない40歳から65歳までの妻
②子が18歳以上となった40歳から65歳までの妻
ですが、夫の死亡時に②を満たしていることを条件としたロジックとしていましたが、
夫の死亡後に②を満たした場合も支給対象と変更します。