固定資産税・遺族年金の改修


 以下2点を2021年3月30日に改修します。

固定資産税・都市計画税

 

改修の結果、新たに固定資産税・都市計画税という入力項目を設けました。

選択肢は「自動計算する」「直接入力する」があります。

 

【自動計算の場合】

自動計算を選択した場合、以下の画面となります

詳細入力をしない場合のデフォルト値は

 

 固定資産税率1.4%

 都市計画税率0.3%

 住宅用地の特例あり(土地の固定資産税評価額を1/6)

 新築住宅の特例あり(建物の固定資産税評価額を3年間1/2)

 

となりますが、詳細入力画面で修正が可能となります。

 

大きな土地、建物の場合、面積を入れることで、特例の適用できる分のみ特例の計算をします。

 

【直接入力】

直接入力の画面はこのようになり、

入力された期間に入力された金額が固定資産税・都市計画税として計算されます。

なお、建物の資産価値の減少による影響を受けず、入力された額がそのまま反映されます。

 


遺族年金

以下の2点について、計算ロジックに条件を追加して変更します。

 

遺族厚生年金の短期・長期要件

A.厚生年金の被保険者期間が300か月(25年)未満で、かつ死亡年齢時に厚生年金

 ・短期要件に該当する場合(300か月に補正する対象の場合)

 

 →遺族厚生年金 = 現在の計算結果 / 被保険者期間 * 300か月

 

※ただし、被保険者期間がゼロの場合は、例外として、遺族厚生年金 = 現在の計算結果と同じとする。

 

B.国民年金加入期間が300か月(25年)以上で、かつ厚生年金の被保険者期間が1か月以上
 ・長期要件に該当する場合(300か月に補正する対象にはならない場合)
 ・厚生年金だけで300か月以上の場合も含む

 →遺族厚生年金 = 現在の計算結果と同じ

 

C.それ以外

 →遺族厚生年金の支給対象にならないのでゼロ

 

※Cは、サラリーマン(厚生年金)を辞め、フリーランス(国民年金)になった場合で、長期要件(25年以上)を満たしていない場合は、遺族厚生年金はゼロです。

 

【画面上の変更点】

新たにねんきん定期便の厚生年金加入期間を入力項目にします。

 

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算の支給要件は夫が死亡した際に、

①子のいない40歳から65歳までの妻

②子が18歳以上となった40歳から65歳までの妻

ですが、夫の死亡時に②を満たしていることを条件としたロジックとしていましたが、

夫の死亡後に②を満たした場合も支給対象と変更します。