老齢年金
老齢年金は下記の方法で計算しております。
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年金基本講座の動画
公的年金の計算ロジック、私的年金の種別、レポートの表示など解説しています。
(25分)
概要
・年金の受給は65歳の誕生月を勘案して、月割りでで計算しています。
公的年金入力方法
⑴ねんきん定期便種別を以下から選んでください。
『A:定期便無し(過去の収入を入力)』、『B:50歳未満の年金定期便』、『C:50歳以上の年金定期便』、『D:年金額を入力(受給者)』
⑵受給開始年齢を入力してください。
⑴、⑵を入力することで、老齢基礎年金、老齢厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金は自動計算されます。
『A:定期便無し(過去の収入を入力)』
この入力欄には過去の実績のみを入力してださい。
基準年以降は収入欄の収入で年金計算をします。
※この入力欄に基準年以降の入力があっても二重計算はされません。
年金定期便の入力
ねんきん定期便は「ハガキ版」と「年金ネットからダウンロード版」があります。
ハガキ版
「ハガキ版」はハガキを見ながら、50歳以上または50歳未満を選択し、画面の入力箇所に該当する項目を入力してください。
年金ネットからダウンロード版
「年金ネットからダウンロード版」は工夫が必要です。
ダウンロード版は、ダウンロード月の前月までの年金保険料をもとに計算しています。
そのため、誕生月の2カ月前までで計算をしているハガキ版と金額が異なります。
年金ネットからのダウンロード
年金ネットにログインすると、今後の収入予定を入力をして、将来の年金額のシミュレーションができます。
YouWillでは将来の収入を「収入の欄」に入力して、そこ額から年金額を計算していますので、
年金ネットで将来の収入をいれたものをダウンロードすると2重計上になります。
そのため、年金ネットでは将来の収入予定額を入力せずにダウンロードしてください。
YouWillへの入力
ダウンロードした年金ネットは年齢に関わらず、50歳未満の年金定期便を選択して入力してください。
老齢基礎年金 計算方法
以下の方法で自動計算します。
①加入期間
下記の条件で加入期間を計算。
『A:定期便無し(過去の収入を入力)』
未納無しということで、年金加入期間 合計は480か月で計算
『B:50歳未満の年金定期便』
年金加入期間 合計=年金加入期間 合計(未納月数を除く)+(60歳の誕生月-ねんきん定期便発行年月) ※最大480か月
『C:50歳以上の年金定期便』
50歳~59歳
加入期間=年金加入期間 合計(未納月数を除く)+(60歳の誕生月-ダウンロード年月) ※最大480か月
60歳~64歳
加入期間=(年金定期便の年金加入期間 合計)
65歳~69歳
加入期間=(年金定期便の年金加入期間 合計)
『D:年金額を入力(受給者)』
入力された時期に、入力された金額
②計算式 (2024年5月8日変更)
老齢基礎年金=813,700円 × 加入期間 / 480か月
③繰上・繰下後の年金額の計算
繰上
繰上年金額=②で求めた金額×(100%-0.5%×繰上月数)
繰下
繰下げ年金額=②でもとめた金額×(100%+0.7×繰下月数)
老齢厚生年金
以下の方法で自動計算します。
計算方法
下記3種類に分類して計算し、合計金額を年金額とする。
繰上 | 繰下 | ||
(ア) | ~59歳までの保険料で 65歳からの年金を算出。 | ● | ● |
(イ) | 60歳~64歳までの保険料で 65歳からの年金を算出。 | × | ● |
(ウ) | 65歳~69歳までの保険料で 70歳からの年金を算出。 | × | × |
『A:ねんきん定期便無し(過去の収入を入力)』
(ア) | (平成15年3月まで標準報酬月額の合計)×7.125/1000+(平成15年4月~基準年の標準報酬額の合計)×5.481/1000 +収入欄の(~59歳の厚生年金分)収入の合計×5.481/1000 |
(イ) | 収入欄の(60~64歳の厚生年金分)収入の合計×5.481/1000 |
(ウ) | 収入欄の(65~69歳の厚生年金分)収入の合計×5.481/1000 |
『B:50歳未満のねんきん定期便』
(ア) | 年金定期便の金額+収入欄の(基準年~59歳の厚生年金分)収入の合計×5.481/1000 |
(イ) | 収入欄の(60~64歳の厚生年金分)収入の合計×5.481/1000 |
(ウ) | 収入欄の(65~69歳の厚生年金分)収入の合計×5.481/1000 |
『C:50歳以上のねんきん定期便』 ※2021年10月13日 修正
50歳~59歳 ※ねんきん定期便発行年月の年齢
(ア) | ねんきん定期便の金額 - 収入欄の基準年度の厚生年金分収入の合計 ×(60歳 - 基準年の年齢)× 5.481 / 1000 + 収入欄の(基準年の年齢~59歳の厚生年金分)収入の合計 × 5.481 / 1000 |
(イ) | 収入欄の(60~64歳の厚生年金分)収入の合計 × 5.481 / 1000 |
(ウ) | 収入欄の(65~69歳の厚生年金分)収入の合計 × 5.481 / 1000 |
60歳~64歳 ※ねんきん定期便発行年月の年齢
(ア) | ねんきん定期便の金額 - 収入欄の基準年度の厚生年金分収入の合計 ×(基準年の年齢 - 60歳)× 5.481 / 1000 |
(イ) | 収入欄の基準年度の厚生年金分収入の合計 ×(基準年の年齢 - 60歳)× 5.481 / 1000 + 収入欄の(基準年の年齢~64歳の厚生年金分)収入の合計 × 5.481 / 1000 |
(ウ) | 収入欄の(65~69歳の厚生年金分)収入の合計 × 5.481 / 1000 |
65歳~69歳 ※ねんきん定期便発行年月の年齢
(ア)(イ) | ねんきん定期便の金額 - 収入欄の基準年度の厚生年金分収入の合計 ×(基準年の年齢 - 65歳)× 5.481 / 1000 |
(ウ) | 収入欄の基準年度の厚生年金分収入の合計 ×(基準年の年齢 - 65歳)× 5.481 / 1000 + 収入欄の(基準年の年齢~69歳の厚生年金分)収入の合計 × 5.481 / 1000 |
『D:年金額を入力(受給者)』
入力された時期に、入力された金額
③繰上・繰下後の年金額の計算
繰上
繰上年金額=②で求めた(ア)の金額×(100%-0.5%×繰上月数)
※特別支給の老齢年金がある場合は、特別支給の開始年月からの繰上月数を計算
繰下
繰下げ年金額=②でもとめた(ア)(イ)の合計金額×(100%+0.7×繰下月数)
特別支給の老齢年金
下記の日付以前の誕生日の方は、特別支給の老齢年金の支給対象となり、上記で計算した報酬比例分を対象期間で計算します。
男性の場合:昭和36年4月1日以前の生まれた方
女性の場合:昭和40年4月1日以前に生まれた方
加給年金 (2024年5月8日変更)
支給条件:厚生年金が1円でもでていること。
支給時期:繰上しても、被保険者が65歳から。
繰下げすると、繰下げの年齢から。
対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 | |
配偶者 | 234,800円 | 64歳以下であること | 月割り(65歳の誕生日の前月まで) |
1人目・2人目の子 | 各234,800円 | 18歳以下 | 年度単位 |
障害19歳以下 | |||
3人目以降の子 | 各78,300円 | 18歳以下 | |
障害19歳以下 |
上記に加えて、特別加算額の173,300円
(詳細はこちら:日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
私的年金 入力方法、計算方法
私的年金はiDeCoを除き、計算ロジックが搭載されておりません。
入力された積立額、給付額が収支に反映します。
iDeCoは積立、据置、取崩の計算ができます。
その間の資産額はiDeCo積立金としてBSに計上され、途中で死亡した場合は、iDeCo一時金として死亡年に計上します。
企業年金
積立
積立の欄には、世帯主または配偶者の拠出分を入力してください。
会社の拠出のみで、世帯主・配偶者の拠出が無い場合はゼロとしてください。
受給
受給額の計算ロジックはありませんので、iDeCoの入力欄で試算してください。
積立の初期運用額(万円)に既に溜っている額を入力し
今後の積立期間、積立額を入力し、達成額を算出
または取崩を入力し、取崩期間と取崩額を算出し、
企業年金の受給欄に受給額を入力してください。
在職老齢年金
以下の方法で在職老齢年金を自動計算します。
基本月額総、報酬月額相当額
基本月額=加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額(年額÷12)
総報酬月額総額=給与月額+賞与÷12
計算方法
60歳0か月-64歳11か月
⑴総報酬月額相当額:⑵基本月額 | 減額 |
合計額が28万円以下 | ゼロ |
⑴47万円以下:⑵28万円以下 | (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 |
⑴47万円以下:⑵28万円超 | 総報酬月額相当額÷2 |
⑴47万円超:⑵28万円以下 | {(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
⑴47万円超:⑵28万円超 | {47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
65歳0か月-69歳11か月
⑴総報酬月額相当額:⑵基本月額 | 減額 |
合計額が47万円以下 | ゼロ |
合計額が47万円超 | (基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2 |
高齢者雇用給付金
以下の方法で高齢者雇用給付金と在職老齢年金を自動計算します。
60-64歳時に、59歳時の収入((月収合計+ボーナス)÷12)が減少した場合に高齢者雇用継続給付と在職老齢年金停止額を以下の方法で計算します。
59歳収入の登録がない場合は、適用しません。
現在の給料の59歳時の給料に対する割合 | 高年齢雇用継続給付の60歳以降(現在)の賃金に対する支給率 |
特別支給の老齢厚生年金の支給停止割合 |
75% | 0.00% | 0.00% |
74% | 0.88% | 0.35% |
73% | 1.79% | 0.72% |
72% | 2.72% | 1.09% |
71% | 3.68% | 1.47% |
70% | 4.67% | 1.87% |
69% | 5.68% | 2.27% |
68% | 6.73% | 2.69% |
67% | 7.80% | 3.12% |
66% | 8.91% | 3.56% |
65% | 10.05% | 4.02% |
64% | 11.23% | 4.49% |
63% | 12.45% | 4.98% |
62% | 13.70% | 5.48% |
61%以下 | 15.00% | 6.00% |
年金額は誕生月を考慮して収支に表記しています。
下記の図の例は、2020年10月に65歳になる方の例です。
2020年度は9月までは64歳、10月から65歳ですので、
2020年度は月割りをして年金額を計上します。
2021年度は満額となります。
収支表で、2020年度(65歳)で、年金額が少なく計上されているのは
月割り計算をしているためですので、ご注意ください。