税・社会保険料 等

所得税、住民税、社会保険料の計算は下記の通り行っています。

 

所得対象

所得は以下のみを対象として計算します。

給与所得
事業所得
退職所得
年金 公的年金
 在職老齢年金
 高齢者雇用給付分の減額
  私的年金
高齢者雇用継続給付

給与所得=給与収入-給与所得控除額

退職所得=(退職金- 退職所得控除額) × 1 / 2  

※現時点では、不動産所得は対象外となります。

 キャッシュフロー上で不動産収入や修繕費や管理費は反映していますが、不動産所得に基づく所得税が加味されていません。

 

控除対象

控除は以下のみを対象として計算します。

社会保険料 健康保険料  
健康保険料 介護保険料含  
第一号介護保険料  
後期高齢者 医療保険料  
厚生年金保険料  
国民健康保険料(医療分・支援分)  
第一号介護保険料  
後期高齢者 医療保険料  
国民年金保険料  
私的年金等 国民年金基金、付加年金、その他
公的年金等控除 老齢基礎年金、老齢厚生年金
小規模企業共済掛金控除 企業年金、iDeCo、小規模企業共済
基礎控除   
配偶者控除  
扶養控除(一般・特定)  

 

社会保険種別

 

社会保険計算対象

(A)、(B)、(C)、(D)は上記の初回保険種別と突合。

(A):収入で厚生年金選択時

 

  ①健康保険料 ⑵健康保険料 ③第一号 ④後期高齢者 ⑤厚生年金保険料
介護保険料含 介護保険料 医療保険料
39歳以下      
40歳~64歳      
65歳~69歳    
70歳~74歳      
75歳~      

 

(B):収入で厚生年金を選んでいない期間。

自営業者。または収入になにも記載がない場合。

  ⑥1国民健康保険料(医療分)
⑥2国民健康保険料(支援分)
⑦国民健康保険料 ⑧第一号 ⑨後期高齢者 ⑩国民年金保険料
介護 介護保険料 医療保険料
39歳以下      
40歳~59歳    
60歳~64歳      
65歳~74歳      
75歳~      

 

(C)扶養者が厚生年金(A)である場合の被扶養者。

  全て無し

 

(D):扶養者が(C)である場合の被扶養者。

 

  ⑩国民年金保険料
40歳~59歳
60歳~64歳  
65歳~74歳  
75歳~  

 

社会保険計算式

■①健康保険料

厚生年金(公務員・私学教員含む)を選択した、39歳以下、65歳以上74歳以下の場合:報酬月額×4.935%

但し、収入の上限は139万円
※報酬月額は(月収×12+ボーナス)÷12 ※厚生年金選択分のみ

■②健康保険料 介護保険料含

厚生年金(公務員・私学教員含む)を選択した、40歳以上64歳以下の場合:報酬月額×5.83%

但し、収入の上限は139万円
※報酬月額は(月収×12+ボーナス)÷12 ※厚生年金選択分のみ

■③⑧第一号介護保険料

※第一号介護保険料は自治体により額が異なるため、東京都練馬区の基準を参考に下記の通りの金額でトラストオフィス(株)が独自に設定。

65歳以上の人全員が対象

前年の所得金額の合計(年額) 保険料年額(円)
80万円以下 60,240
125万円未満 84,840
125万円以上200万円未満 97,440
200万円以上300万円未満 117,240
300万円以上400万円未満 132,360
400万円以上600万円未満 153,400
600万円以上800万円未満 182,160
800万円以上 213,840
1000万円以上 245,520
1500万円以上 277,200

 

■④⑨後期高齢者医療保険料

{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×8.8%+44,100円
但し、保険料の上限は64万円。前年度所得から退職所得も減額

■⑤厚生年金保険料

厚生年金(公務員・私学教員含む)を選択した場合:報酬月額9.15%

但し、報酬月額の上限は62万円
※報酬月額は(月収×12+ボーナス)÷12 ※厚生年金選択分のみ

■⑥⑦国民健康保険料

国民健康保険料=⑥基礎(医療)分保険料+⑥後期高齢者支援金分保険料+⑦介護分保険料
39歳までの方の保険料 =⑥1+⑥2
40~64歳の方の保険料=⑥1+⑥2+⑦
65~74歳の方の保険料=⑥1+⑥2

⑥1 基礎(医療)分保険料 ※上限63万円
{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×7.14%+39000円

⑥2 後期高齢者支援金分保険料 ※上限19万円
{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×2.29%+12,900円円

⑦介護分保険料 ※上限17万円
{前年の所得金額ー住民税基礎控除額(43万円)}×1.98%+15,600円

■⑩国民年金保険料

月額16,610円

 

控除額計算

所得税と住民税で控除額が異なりますが、所得税の控除で住民税も計算しています。

 

■給与控除

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+80,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+440,000円
6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

 

■基礎控除

個人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

 

■小規模企業共済掛金控除

 年金欄に入力された、iDeCoと企業型年金が対象

 

■公的年金等の控除

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
64歳以下 (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
600,001円から1,299,999円まで 100% 600,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,100,001円から3,299,999円まで 100% 1,100,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 275,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 685,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 95% 1,455,000円
10,000,000円以上 100% 1,955,000円

 

■人的控除

基礎控除  所得がある人は全員 380,000
配偶者控除 納税者の所得が1000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下、かつ給与103万円以下 380,000
配偶者特別控除 対象外とする  - 
扶養控除(一般・特定) 子が16歳以上18歳以下
子が19歳以上22歳以下
380,000
630,000

扶養控除は、世帯主と配偶者で所得の高い方で適用する。

 

税金計算

所得税

「課税される所得金額」 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円以上 330万円未満 10% 97,500円
330万円以上 695万円未満 20% 427,500円
695万円以上 900万円未満 23% 636,000円
900万円以上 1,800万円未満 33% 1,536,000円
1,800万円以上 4000万円未満 40% 2,796,000円
4000万円以上 45% 4,796,000円

 

住民税

前年度の「課税される所得金額」×10%+5000円
基準年は前年度がないため、基準年と同額とする。

 

住宅ローン減税

 

以下の⑴⑵⑶の一番低い額を住宅ローン減税として、税額控除します。

⑴各人のその年度の12月のローン残高に入力画面で入力した%を掛けた額
⑵各人の年度(4-3月)の所得税・住民税の合計額。住民税は上限13.65万円。
⑶YouWillに入力した住宅ローン減税の限度額

 

尚、住宅の持ち分は考慮されていませんので、ご注意ください。