遺族年金

遺族年金は、支給条件組合せに沿って支給の可否を決定します。

寡婦年金は対象外としています。

 

遺族基礎年金

対象者

配偶者と子(YouWill上では18歳以下、障害20歳以下)の人数をカウントして、以下の金額を支給。

生計維持関係は考慮しない。

金額 (2024年5月8日変更)

①基本額:816,000円
②1人目および2人目の子の加算額: 234,800円
③3人目以降の子の加算額: 78,300円

 

遺族厚生年金

 

金額

死亡者の死亡年齢の前年までの保険料で計算された老齢厚生年金額の3/4 

 

遺族厚生年金の短期・長期要件

A.厚生年金の被保険者期間が300か月(25年)未満で、かつ死亡年齢時に厚生年金

 ・短期要件に該当する場合(300か月に補正する対象の場合)

 

 →遺族厚生年金 = 現在の計算結果 / 被保険者期間 * 300か月

 

※ただし、被保険者期間がゼロの場合は、例外として、遺族厚生年金 = 現在の計算結果と同じとする。

 

B.国民年金加入期間が300か月(25年)以上で、かつ厚生年金の被保険者期間が1か月以上
 ・長期要件に該当する場合(300か月に補正する対象にはならない場合)
 ・厚生年金だけで300か月以上の場合も含む

 →遺族厚生年金 = 現在の計算結果と同じ

 

C.それ以外

 →遺族厚生年金の支給対象にならないのでゼロ

 

※Cは、サラリーマン(厚生年金)を辞め、フリーランス(国民年金)になった場合で、長期要件(25年以上)を満たしていない場合は、遺族厚生年金はゼロです。

 

生計維持関係

給与欄の給与-給与所得控除 +収入欄の事業収入の合計が655万5千円未満の場合

 

併給調整

下記の⑴⑵⑶を算出し、⑴⑵⑶の一番多い金額が厚生年金・遺族年金の総額とする。

(1) 妻の老齢厚生年金(特別支給含む)
(2) 遺族厚生年金
(3) 妻の老齢厚生年金の1/2の額+遺族厚生年金の2/3

 

遺族厚生年金と自身の厚生厚生年金がある場合、自身の厚生年金を満額支給し

残った分を遺族年金とする。

 

支給条件組合せ

夫死亡時

●遺族基礎生年金

 18歳or障害20歳の子の有無 支給判定
支給
× 無し

 

●遺族厚生年金

妻30歳以上 子(18歳未満の子) 生計維持 支給判定
支給
× 無し
× 支給
× × 無し
× 支給
× × 5年間 支給
× × 無し
× × × 無し

 

●中高齢寡婦年金

①子のいない40歳から65歳までの妻

②子が18歳以上となった40歳から65歳までの妻

妻40~64歳 子(18歳未満の子) 生計維持  支給判定
無し
× 無し
× 支給
× × 無し
× 無し
× × 無し
× × 無し
× × × 無し

●寡婦年金

 計算対象外

 

妻死亡時

●遺族基礎生年金

 18歳or障害20歳の子の有無  支給判定
支給
× 無し

 

●遺族厚生年金

夫55歳以上 子(18歳未満の子) 生計維持 支給判定
支給
× 無し
× 支給
× × 無し
× 支給 ※子に支給
× × 無し
× × 無し 
× × × 無し

 

父子家庭、母子家庭

●遺族基礎生年金

 18歳or障害20歳の子の有無  支給判定
支給
× 無し

 

●遺族厚生年金

子(18歳未満の子) 支給判定
支給
× 無し